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ストレスチェックとは?
2015年12月の労働安全衛生法改正により、従業員が50人以上在籍する事業場に対して「ストレスチェック」の実施が義務づけられました。この制度の目的は、「メンタルヘルスの一次予防」、すなわち精神的ストレスの問題が深刻化する前に早期発見し、労働者が自分自身のストレスに気づき、必要な対応を取ることを促進する点にあります。
ストレスチェックの実施は、原則として年1回以上行われ、医師・保健師などの「実施者」が中心となって業務を進めます。事業者は実施を支援し、適切な環境整備を行う責任がありますが、結果の内容にアクセスすることは原則禁止されています。
制度が企業に義務付けられた背景には、過労や職場の人間関係などを要因とする精神障害による労災認定の増加があります。企業にとっても、従業員のメンタルヘルスを支えることは、生産性の向上や離職防止、コンプライアンス遵守に直結する重要な課題なのです。
匿名性の確保とトラブル回避の実務
ストレスチェック制度で特に注意すべきなのが、「匿名性の確保」です。ストレスチェックの回答結果に対して、事業者が従業員個人を特定できる状態で利用することは、原則として認められていません。
特に、集団分析の結果を活用する場合に注意が必要です。例えば、所属部署単位での集団分析を行う際、分析対象の人数が10人未満の場合には個人が特定されやすくなるため、結果の開示や共有は控えるべきです。
また、従業員が「高ストレス者」と判定されたとしても、医師の面接指導を受けるかどうかは本人の意思に委ねられており、強制することはできません。さらに、面接指導後に得られた医師の意見を事業者が受け取るためには、本人からの明示的な同意が必要となります。
このように、匿名性を守らなければ、従業員が制度に不信感を持ち、正確な回答を避ける、制度そのものに協力しないといった状況を引き起こします。それにより制度の本来の目的が損なわれる恐れもあるため、運用には慎重さが求められます。
個人情報の保護と法令遵守:データ管理の要点
ストレスチェックの結果は、個人情報保護法や労働安全衛生規則において、医療情報に準じた「要配慮個人情報」として扱われます。つまり、一般の個人情報よりも、さらに高度な管理体制が求められるのです。
結果の保存・管理は、医師や保健師などの実施者が行うべきであり、事業者が勝手にデータを閲覧・使用することは違法となります。実施後に面接指導を申し出た場合でも、従業員の同意を得ない限り、その結果や診断内容を事業者が知ることはできません。
加えて、近年ではストレスチェックの電子化が進んでおり、データの電子管理においては、暗号化やアクセス権限の明確化、ログの記録などのセキュリティ対策が必要とされています。クラウドサービスを利用する場合にも、国内法令に準拠したサービスであるかどうかを確認することが重要です。
このように、「制度を実施するだけ」でなく、「データをどう守るか」までが企業の責任となっているのです。
リスク管理:法令違反による影響と企業責任
ストレスチェックの匿名性を損ねたり、個人情報を不適切に扱った場合、企業は大きなリスクを背負うことになります。主なリスクには以下が挙げられます:
- 労働基準監督署からの指導・勧告
- 労働者本人からの訴訟リスク(プライバシー侵害、損害賠償)
- 社内外の信頼失墜(レピュテーションリスク)
特に、面接指導の強要や結果の不正取得といった違反行為が発覚すると、行政処分の対象となるだけでなく、メディア報道によるイメージダウン、従業員の離職・採用難などの副次的影響にも発展します。
こうしたリスクを未然に防ぐためには、「制度の形だけ整える」のではなく、運用の透明性・公正性を保つ工夫が必要です。たとえば、第三者である産業医や保健師と連携し、事前に制度設計を見直すことも有効です。
安心して導入するためのポイントと体制整備
ストレスチェック制度を企業が「安全に」「継続的に」運用するためには、以下のような実務ポイントを押さえることが重要です:
- 実施者(医師・保健師)と事業者の役割分担を明確にする
- チェック前に従業員に説明資料を配布し、同意取得のプロセスを設ける
- 集団分析の開示範囲に配慮し、10人未満のグループ開示を避ける
- 結果の電子管理においては情報セキュリティ体制を強化する
- 産業医による制度設計の支援や職場環境改善の提案を取り入れる
こうした体制を整えることで、従業員に安心感を与え、結果として正確な情報の収集や組織の健康づくりにつながります。制度を「義務」として捉えるのではなく、企業文化の一部として定着させる姿勢が長期的に見て効果的です。
まとめ
ストレスチェック制度は、従業員のメンタルヘルスを守るための重要な制度ですが、匿名性の確保や個人情報の適正な管理なしでは、その目的を果たすことはできません。事業者が法令を正しく理解し、制度の設計・運用において実施者と連携することで、信頼性の高い仕組みが実現できます。
違反すれば法的リスクだけでなく、従業員との信頼関係や企業ブランドにも傷がつきます。ストレスチェックを単なる義務ではなく、職場の健康と成長を支える「仕組み」として積極的に活用しましょう!
株式会社NoLaBoが提供する産業保健サービス
弊社はメディカルフィットネス事業と産業保健サービスを主軸にし、「健康と運動を通してたくさんの人を幸せにする」ための事業展開をしております。
厚生労働省認定のメディカルフィットネスで医学的な運動食事指導を、産業医、産業看護職、リハ職などが一つのチームとなり顧問先企業をサポートする、日本で唯一の産業保健サービスが行える企業でございます。

略歴
2013年 旭川医科大学医学部医学科卒業、医師免許取得。
脳神経外科学、救急医学をベースに大学での臨床研究や多くの手術症例を経験。
より多くの人を幸せにするため2021年2月、株式会社NoLaBoを設立。
- 2021年8月 エターナルフィット西町南 開業
- 2022年11月 エターナルフィット厚別 開業
- 2024年7月 エターナルフィット円山 開業
- 救急科専門医
- 産業衛生専攻医
- 脳神経外科専門医
- 脳卒中専門医
- 脳血管内治療専門医
- 日本医師会認定健康スポーツ医
- 産業医
- 労働衛生コンサルタント
- 健康経営エキスパートアドバイザー
- 健康運動指導士
- 公認パーソナルトレーナー(NSCA-CSCS/CPT)
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