NEWSお知らせ

【速報】50人未満の事業所でもストレスチェック義務化!その背景や影響を徹底解説

2025年3月14日、政府は「労働安全衛生法」の改正案を発表し、今国会で成立すれば、公布から3年以内にこれまで50人以上の事業所で義務付けられていたストレスチェック制度を、50人未満の事業所にも適用となり、中小企業への健康管理が大きく変わります。この改正により、小規模事業所でもメンタルヘルス対策が強化され、労働者の心の健康を守る取り組みがより一層求められることになります。

本記事では、今回の改正の背景や内容、事業者や労働者への影響、そしてストレスチェックの重要性について詳しく解説していきます。


ストレスチェック制度とは?基本をおさらい

ストレスチェック制度は、2015年12月に施行された労働安全衛生法の改正によって導入されました。これは、従業員が自身のストレス状況を把握し、必要に応じて医師の面談指導を受けることで、メンタルヘルス不調を未然に防ぐことを目的とした制度です。

ストレスチェックの目的

ストレスチェックは単なるアンケートではなく、「メンタルヘルス不調の予防」という重要な役割を担っています。具体的には、以下の3つが主な目的です。

  1. 労働者自身がストレスの状態を把握し、適切な対策を講じることができる
  2. 事業者が職場環境を改善し、ストレス要因を減らす
  3. 高ストレス者を早期に発見し、医師の面談指導を受ける機会を提供する

これまでの義務対象と実施方法

これまで、ストレスチェックの実施は「常時50人以上の労働者がいる事業場」に義務付けられていました。 具体的な実施の流れは以下のとおりです。

  1. 労働者がストレスチェックを受ける(質問票を用いた自己評価)
  2. 結果を本人に通知(事業者に知らされることはない)
  3. 高ストレス者が希望すれば医師の面談指導を受ける
  4. 事業者が職場環境の改善を行う

しかし、50人未満の事業所では義務化されておらず、努力義務に留まっていました。


なぜ50人未満の事業所にも義務化されるのか?背景を解説

今回の改正により、50人未満の事業所にもストレスチェックが義務化されることになりました。その背景には、以下の3つの要因が挙げられます。

中小企業におけるメンタルヘルス問題の深刻化

近年、メンタルヘルスの問題は大企業に限らず、中小企業でも深刻化しています。特に、小規模事業所では従業員が少ないため、一人当たりの業務負担が大きくなりやすいという問題があります。

厚生労働省の調査によると、50人未満の事業所では「精神疾患による労災請求」が増加していることが報告されています。これは、小規模事業所の労働環境がメンタルヘルスに与える影響が大きいことを示唆しています。

労働力不足による負担増

少子高齢化の影響で、日本の労働人口は減少傾向にあります。そのため、一人の従業員が複数の業務を兼務するケースが増え、心理的な負担が大きくなっているのが現状です。

特に、小規模事業所では人員補充が難しく、「辞めたら代わりがいない」というプレッシャーがストレスの要因になりやすいと考えられます。

精神疾患による休職・退職の増加

厚生労働省のデータによると、精神疾患を理由とした休職や退職者数は過去10年間で急増しています。小規模事業所では、1人が休職すると業務のしわ寄せが他の従業員に集中し、さらなるストレスの悪循環を生む可能性が高いです。

これらの問題を解決するため、50人未満の事業所にもストレスチェックを義務化し、早期のストレス対策を促進することが決定されました。


ストレスチェック義務化の具体的な内容

50人未満の事業所に対するストレスチェック義務化の詳細は、以下のような形で実施される予定です。

施行時期

2025年の国会内で決定すれば、公布から3年以内に義務化となります

実施方法の変更点

基本的な流れは50人以上の事業所と同じですが、小規模事業所向けに以下の点が工夫される可能性があります。

  • 簡易版のストレスチェックの導入(設問数の削減など)
  • オンラインでのストレスチェック実施を推奨
  • 外部の産業医やカウンセラーとの連携支援強化

義務化に伴う事業者の負担

中小企業にとって、ストレスチェックの実施は「コストと手間がかかる」という懸念があります。しかし、政府は「助成金の活用」や「簡易ツールの提供」を検討しており、事業者の負担を軽減する措置も取られる見込みです。


事業者・労働者への影響と今後の対応策

事業者のメリットと注意点

【メリット】
✅ メンタルヘルス不調の早期発見が可能
✅ 休職や退職リスクの低減
✅ 労働生産性の向上

【注意点】
⚠ ストレスチェックの適切な実施方法を確保する必要がある
⚠ プライバシー保護の徹底が求められる

労働者のメリット

✅ 自身のストレス状態を把握できる
✅ 早めにカウンセリングや医師のサポートを受けられる


まとめ:ストレスチェック義務化は中小企業にとっての転機

今回の改正により、50人未満の事業所でもストレスチェックが義務化されることが決まりました。これは、メンタルヘルス問題の早期対応を促進し、働きやすい職場環境を作るための重要な一歩となります。

事業者は、制度導入に向けた準備を早めに進め、労働者の心の健康を守るための対策を講じることが求められます。

【産業医について】

弊社はメディカルフィットネス事業と産業保健サービスを主軸にし、「健康と運動を通してたくさんの人を幸せにする」ための事業展開をしております。厚生労働省認定のメディカルフィットネスで医学的な運動食事指導を、産業医、産業看護職、リハ職などが一つのチームとなり顧問先企業をサポートする日本で唯一の産業保健サービスが行える企業でございます。

【代表紹介】 野呂 昇平 

【略歴】 
2013年旭川医科大学医学部医学科卒業、医師免許取得
その後、脳神経外科学、救急医学をベースに大学での臨床研究や多くの手術症例を経験。より多くの人を幸せにするため2021年2月、株式会社NoLaBoを設立。
2021年8月エターナルフィット西町南 開業
2022年11月エターナルフィット厚別 開業
2024年7月エターナルフィット円山 開業

 【各種資格】
・救急科専門医
・産業衛生専攻医
・脳神経外科専門医
・脳卒中専門医
・脳血管内治療専門医
・日本医師会認定健康スポーツ医
・産業医
・健康経営エキスパートアドバイザー
・健康運動指導士
・公認パーソナルトレーナー(NSCA-CSCS/CPT)

〜お問い合わせ・資料請求について〜

下記ボタンより、お問い合わせ・資料請求ができます。